貨物軽自動車安全管理者について
こんにちは!
拓GROUPの武内です。
もうご存じの方も多いと思いますが、
安全管理者の選任と届け出が義務になりましたね。
事故事故件数が4割も増え、
街中でも、脇見や危険な運転をしている
軽貨物車両を見かけることもあります。
会社での指導はもちろんですが、
ハンドルを握るプロのドライバーとして
個人の意識がとても大切ですね。
※下記新制度の概要です
新制度の概要
(1)貨物軽自動車安全管理者の選任と講習受講の義務付け
貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者は除く)に対して、営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任し、講習の受講を義務付けるほか、当該選任時には運輸支局等を通じて国土交通大臣への届出を行うことを義務付けます。
(2)業務記録の作成・保存の義務付け
貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者は除く)に対して、毎日の業務開始・終了地点や業務に従事した距離等の記録の作成及び1年間の保存を義務付けます。
(3)事故記録の作成・保存の義務付け
貨物軽自動車運送事業者に対して、事故が発生した場合、その概要や原因、再発防止対策等の記録の作成及びこれらの記録の3年間の保存を義務付けます。
(4)国土交通大臣への事故報告の義務付け
貨物軽自動車運送事業者に対して、死傷者を生じた事故等、一定規模以上の事故について、運輸支局等を通じて国土交通大臣への報告を義務付けます。
(5)特定の運転者への指導・監督及び適性診断の義務付け
貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者は除く)に対して、特定の運転者(※)への特別な指導及び適性診断の受診を義務付けるとともに、運転者の氏名、当該運転者に対する指導及び当該運転者の適性診断の受診状況等を記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に備え置くことを義務付けます。
(※)事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者
弊社では必ず、日々の稼働日報(業務記録)は
各ドライバーへ周知、徹底をしてもらって
いたので、そこまでの影響はありませんが(^^♪
※まだ講習を受けられていない方、30日間で
効率よく計画的な受講をおススメします。
これからも徹底した管理をしていきます♪
未経験者様向け
経験者様向け
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株式会社拓GROUPでは、随時ドライバー様の
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